古物商許可取得はお任せ!!

古物商・古物営業許可料金

古物商・古物営業許可料金

中古車販売・中古バイクの販売をお考えの方は、古物商許可取得後、車庫証明・登録手続き、保険対応もご希望によりバックアップさせて頂きます。

古物許可取得格安コースもあります。

こちらは全国対応です。21,000円。

少しでも費用を抑えたい方、必要書類の作成・収集は当事務所で行い、お客様には、警察署への提出手続きを行っていただきます。

詳しくは料金案内を御覧下さい

>>詳しい料金案内はこちら

※上記は個人申請の場合の料金です。法人の場合は料金案内をご確認下さい。

※只今特典として、ご希望の方には、古物営業を行う上で必ず知っておきたい法律、
「古物営業法」全16ページの小冊子をプレゼントさせて頂いています。
※プラス、大阪限定ですが、古物商しか参加できない古物市場のリストをプレゼントさせて頂きます。また、古物市場に参加する際に手続きが必要な時は別途対応させて頂きます。

※委任状・誓約書など、お客様に記載して頂かないといけない書類もあります。それらもすべてこちらで用意させていただきます。詳しくはお問合せ下さい。

※古物商許可格安コースは地域によっては対応できない場合があります。詳しくはお問い合わせして下さい。

古物商

古物商許可取得をお考えの方へ

古物商許可(古物営業許可)とは?

古物商許可とは、1度使用されたもの、もしくは、使用されていなくても使用する為に取引されたもの、又は、これらの物品に幾分の手を入れたもの(古物)を売買する場合に必用な許可(免許)です。管轄の警察署に申請して取得します。無許可営業は法律で罰せられますので(3年以下の懲役、100万円以下の罰金)、営業する場合は必ず許可が必要です。資格と同じと考えてください。

古物商

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ご相談・お問合せ


※当事務所では、弁護士、司法書士などの専門家ともネットワークがあります。
営業後のトラブルや諸問題にも対応できますので長くお付き合いいただけます。
また、毎月の記帳代行も1万円~します。面倒なことはすべてお任せ下さい。

古物は、古物営業法施行規則により13品目に分類されています。

(1) 美術品類(絵画、書画、彫刻、工芸品類等)
    →古美術商、リサイクルショップ、古書店など

(2) 衣類(和服・洋服類、その他Tシャツ、ジーンズなどの衣料品)
    →古着屋、セレクトショップ、リサイクルショップなど

(3) 時計・宝飾品類(眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
    →宝石店、ディスカウントストア、リサイクルショップなど

(4) 自動車(部品の販売も含む)
    →中古自動車販売店、部品販売店、ガソリンスタンドなど

(5) 自動二輪及び原動機付自転車(部品の販売も含む)
    →中古のバイク販売店、部品販売店など

(6) 自転車類(部品の販売も含む)
    →中古自転車販売店、リサイクルショップなど

(7) 写真機類(デジタルカメラなどの写真機など)
    →カメラ店、写真屋、リサイクルショップなど

(8) 事務機器類(レジスター、計算機、ワープロ、ファックスなど)
    →中古OA機器販売店、リース会社など

(9) 機械工具類(電動工具類、工作機械、土木機械、科学機械など)
    →古道具屋、リサイクルショップ、リース会社など

(10) 道具類(家具、運動用具、楽器、遊具・玩具類、レコード、CDなど)
    →中古CD・ゲーム販売店、おもちゃ屋、趣味などの専門店

(11) 皮革・ゴム製品類(カバン、靴など)
    →リサイクルショップ、セレクトショップ、古着屋など

(12) 書籍
    →古本屋など

(13) 金券類(商品券、乗車券、切手など)
    →金券ショップ

具体的には?

リサイクルショップ・古着屋・古本屋・セレクトショップ・中古のCD・ゲーム玩具販売店
カメラ屋・古道具屋・骨董品屋・金券ショップ・中古自動車・自転車販売などなど・・・
(インターネットを使った販売も含まれます。)をはじめる時には必ず必要です。

ご相談・お問合せ


 

古物商許可取得にあたって

古物商とは?

古物の売買、交換する営業(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ営むことがでません。古物営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を「古物商」といいます。本来は免許・資格などではありませんが、同じようなものと考えられても差し支えはありません。

古物商許可を受けられない場合

次に該当する方は、許可を受けられません。
1. 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
  (従来は禁治産、準禁治産と呼ばれていたもの)
2. 禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
3. 住居の定まらない者
4. 古物営業の許可(免許)を取り消されてから、5年を経過しない者
5. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者

古物商許可取得後は!

古物を扱う商売は、ほんの数万円支払って手続をし、許可を取得することで、その後、何倍もの利益を上げることができる可能性があります。許可後は、国から古物を扱うことを許されるわけです。チャンスをものにし、ビジネスを成功させて下さい。相談には全力でサポートさせていただきます。お互いにがんばりましょう。

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