古物商許可取得はお任せ!!
古物商許可取得をお考えの方へ
古物商許可(古物営業許可)とは?
古物商許可とは、1度使用されたもの、もしくは、使用されていなくても使用する為に取引されたもの、又は、これらの物品に幾分の手を入れたもの(古物)を売買する場合に必用な許可(免許)です。管轄の警察署に申請して取得します。無許可営業は法律で罰せられますので(3年以下の懲役、100万円以下の罰金)、営業する場合は必ず許可が必要です。
古物は、古物営業法施行規則により13品目に分類されています。
(1) 美術品類(絵画、書画、彫刻、工芸品類等)
→古美術商、リサイクルショップ、古書店など
(2) 衣類(和服・洋服類、その他Tシャツ、ジーンズなどの衣料品)
→古着屋、セレクトショップ、リサイクルショップなど
(3) 時計・宝飾品類(眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
→宝石店、ディスカウントストア、リサイクルショップなど
(4) 自動車(部品の販売も含む)
→中古自動車販売店、部品販売店、ガソリンスタンドなど
(5) 自動二輪及び原動機付自転車(部品の販売も含む)
→中古のバイク販売店、部品販売店など
(6) 自転車類(部品の販売も含む)
→中古自転車販売店、リサイクルショップなど
(7) 写真機類(デジタルカメラなどの写真機など)
→カメラ店、写真屋、リサイクルショップなど
(8) 事務機器類(レジスター、計算機、ワープロ、ファックスなど)
→中古OA機器販売店、リース会社など
(9) 機械工具類(電動工具類、工作機械、土木機械、科学機械など)
→古道具屋、リサイクルショップ、リース会社など
(10) 道具類(家具、運動用具、楽器、遊具・玩具類、レコード、CDなど)
→中古CD・ゲーム販売店、おもちゃ屋、趣味などの専門店
(11) 皮革・ゴム製品類(カバン、靴など)
→リサイクルショップ、セレクトショップ、古着屋など
(12) 書籍
→古本屋など
(13) 金券類(商品券、乗車券、切手など)
→金券ショップ
古物商許可取得をお考えの方へ
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