よくある質問

Q.フリーマーケットやネットオークションでも許可は必要ですか?

A. 家庭の不用品を出品する場合は必用ありませんが、利益を出す目的で仕入れた商品を出品する場合は許可が必要です。

Q.中古車販売をはじめたいのですが

A. 中古車を扱う場合は、中古車を置くスペースが必ず必要になります。

Q.賃貸マンションに住んでいるのですが、そこを拠点に営業できるのでしょうか?

A. 各都道府県により多少扱いは違うのですが、家主さんの使用承諾書があれば、営業可能です。

Q.無許可で営業した場合はどうなるのですか?

A. 3年以下の懲役、100万円以下の罰金です。古物商をはじめるには必ず許可が必要です。

Q.許可が下りるまでどのくらいの日数がかかりますか?

A. だいたい30日~45日前後かかります。

Q.古物商許可を取得した場合のメリットを教えてください。

A. もちろん古物を扱って商売することが可能です。一般の人はできません。それと、古物市場に参加することができます。これも、一般の人は参加することができません。

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古物商許可取得にあたって

古物商とは?

古物の売買、交換する営業(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ営むことがでません。古物営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を「古物商」といいます。本来は免許・資格などではありませんが、同じようなものと考えられても差し支えはありません。

古物商許可を受けられない場合

次に該当する方は、許可を受けられません。
1. 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
  (従来は禁治産、準禁治産と呼ばれていたもの)
2. 禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
3. 住居の定まらない者
4. 古物営業の許可(免許)を取り消されてから、5年を経過しない者
5. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者

古物商許可取得後は!

古物を扱う商売は、ほんの数万円支払って手続をし、許可を取得することで、その後、何倍もの利益を上げることができる可能性があります。許可後は、国から古物を扱うことを許されるわけです。チャンスをものにし、ビジネスを成功させて下さい。相談には全力でサポートさせていただきます。お互いにがんばりましょう。

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